政府として副業推進に舵を切っているここ数年、副業を認める企業が増加しています。
まず前提として就業規則で副業が禁止されている会社はあるかもしれませんが、法的に副業が禁止されているのは、公務員のみです。
そのため、民間企業の会社員は就業規則で禁止されていたとしても、そもそも法的に問題が無いので、何ら問題がないという弁護士の見解もあります。
>>消防士ユーチューバー、ゲーム実況で収入115万円…副業禁止で懲戒「認識甘かった」
最近だと消防士のYouTuberが収入を得ていたことがニュースになり、減給10分の1(1か月)の懲戒処分となりました。
このニュースでは、そもそも公務員の副業禁止が古いんじゃないの?とか、115万円稼いで10分の1の処分なら儲かってるwという声もあり、懲戒免職級の業者との癒着などでなければ、別に許可したら良いというネットの声が多かった印象です。
今回は、公務員に間違えられるけど公務員ではない、大学職員の副業についてまとめてみました。
大学職員で副業したらバレるって本当?
大学職員に限らず、副業が税金の支払い方でバレるというのは半分本当で半分嘘です。
そもそも、副業をしていたとしても年間の利益が20万円以上でなければ確定申告義務が無いですから、バレることはありません。
ただ、20万円以下であったとしても雇用されているアルバイトなどをしてしまうと、日数によっては社会保険料の変化などでバレるとされています。
20万円以上の副業をしていて確定申告をしていたとしても、住民税の支払い方を自分で支払う設定にしたら会社に通知が行くようなことはありませんから、副業関連のサイトを見ると必ず、住民税の支払いを自分でするようにとなっています。
ただ、そもそも自分が給与計算担当だったとして、住民税の金額が違うことに気づきますでしょうか?
一桁違うとかなら気づくかもしれませんが、給与計算担当としての仕事は給与を計算することであり、住民税の金額が違うことに気づいて仕事を増やしても自分にメリットはありません。
その収入も、副業と言ってもマンションを相続したのかもしれませんし、その調査権は税務署でないのでありませんから、見つけても良いことがないのでスルーです。
なので、副業をしたらバレるかどうかということを考えるのはナンセンスな問題だと思います。
そもそも、副業で20万円以上稼いでいる人は数%と言われていますから、稼ぎだしたら心配したらいいんじゃない?と稼いでる人は言うことが多いので、あまり気にしなくても良いような気がします。
国立大学職員は副業すると逮捕される?
国立大学職員が副業すると公務員だから逮捕?処分される?という質問も多いです。
ただ、そもそも国立大学職員は公務員ではなく、国家公務員法や地方公務員法とは別の位置づけなので、副業をしていても問題ありません。
国立大学職員が公務員と思っている人が多いですが、2004年に国立大学法人に移行した際、公務員ではないことにされていますので、公務員の副業禁止は適用されないということになります。
私立大学職員は副業禁止に法的に引っ掛からないから問題無し
国立大学職員が公務員でないとなると、私立大学職員はもちろん公務員ではありません。
私立大学職員は会社員という位置づけになり、法的には民間企業の扱いです。
実際は、国(というか私学事業団)からの補助金が出ていて、それも私立大学の大切な収入源ではありますが、公務員ではない以上、法的には何ら問題が無いということになるのです。
私立大学の場合、有名な私立大学の教員は社外取締役などで大学教員の年収以上を軽く稼ぎ出したりしますから、確定申告の方法にもよりますが、そもそも働いている人間が多いうえに、雇用形態も様々すぎて住民税が一律で●●歳だからいくらとか気付きようがないというのが答えです。
副業解禁という世の中の流れになり、自分でなにかをやってみようと思う人も増えていますし、副業することで時間の使い方の意識などが変わるメリットも言われていますので、トライしてみるのは自分の成長に繋がってオススメかもしれません。